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ニュージーランド滞在中に日本のフリーランス収入がある人へ!IRDへのIR3申告ガイド

ニュージーランド滞在中に日本のフリーランス収入がある人へ!IRDへのIR3申告ガイド Know

Kia Ora!マナです!

ニュージーランドに滞在しながら、日本のクライアントからフリーランスで仕事を受けている方も多いのではないでしょうか。

実際に調べながら進めてみると、少し分かりづらいポイントはあるものの、手順自体は意外とシンプルでした。

そこで今回は、実際にmyIRからIR3(確定申告)を提出した体験をもとに、日本のフリーランス収入をどのように申告したのかをご紹介します。

特に、Adobe Creative Cloudなどのソフト代を経費として反映する方法は、私自身が一番迷ったポイントでした。

これからIR3を提出する予定の方や、日本から収入がある方の参考になれば嬉しいです。

※この記事は私が実際に申告した体験をまとめたものです。税制は個人の状況によって異なるため、最終的な判断はIRDの案内や税理士へご確認ください。

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ニュージーランドで日本の収入は申告が必要?

ニュージーランドに滞在しながら、日本のクライアントからフリーランスで仕事を受けている方の中には、

「日本で受け取った収入もニュージーランドで申告が必要なの?」
「そもそも自分は申告の対象になるの?」

と疑問に思う方もいると思います。

ニュージーランドでは、税法上の居住者(Tax Resident)に該当する場合、海外で得た収入も原則として申告対象になります。

一般的には、12か月間で通算183日以上ニュージーランドに滞在すると、税法上の居住者となる可能性があります。

そのため、

  • 日本の会社からリモートで仕事をしている方
  • 日本のクライアントからフリーランスで収入を得ている方
  • 日本のサービスやプラットフォームから報酬を受け取っている方

などは、日本からの収入についてもニュージーランドで申告が必要になる場合があります。

私も、日本のクライアントからデザイン制作の仕事を受けていたため、海外収入として申告する必要がありました。

実際に確定申告の時期になると、IRDから「7月7日までにIR3(Income Tax Return)を提出してください」というメールが届くこともあります。

今回は、実際にmyIRからIR3を提出した流れや、日本からのデザイン収入にかかった経費の扱いについてまとめていきます。

私の状況

今回の申告時の状況はこのような感じでした。

  • ニュージーランド滞在日数が183日を超え、税法上の居住者
  • 日本のクライアントからデザイン制作をフリーランスとして受注
  • 日本では源泉徴収なし
  • ニュージーランドでも収入あり(税金は差し引かれた状態で入金)
  • ニュージーランドの銀行の利息収入あり

このような状況でIR3を提出しました。

myIRでIR3を提出する流れ【8ステップ】

Step1:居住者確認(Tax Residentの確認)

最初に、ニュージーランドの税法上の居住者かどうかを確認する質問があります。

「Were you a non-resident of New Zealand for tax purposes?」
(ニュージーランドの税法上、非居住者でしたか?)

という質問です。

私の場合は、183日以上ニュージーランドに滞在しており、税法上の居住者に該当するため、

No

を選択しました。

Step2:収入タイプを選択

次に、どのような収入があるかを選択します。

私の場合は以下を選択しました。

New Zealand interest received(NZ国内の銀行利子)

Schedular payments(NZ国内での収入)

Overseas income(海外収入)

日本のクライアントから受け取ったデザイン収入は、Overseas incomeとして申告します。

Step3:業種コード(BICコード)を入力

次に、ACC(事故補償公社)の保険料計算に使用されるBusiness Industry Classification(BICコード)を入力します。

私の場合は、リモートでのデザイン業務が中心だったため、

M692410(Graphic Design Services)

を入力しました。

Webデザイン、ライティングなどの場合は、仕事内容に近いコードを選択してください。

Step4:特別な状況の入力

続いて、

「Select any situation that applies」

という画面が表示されます。

これは、特別な状況がある場合に選択する項目です。

選択肢には、

  • You’re filing a part year return because…(以下のような理由で、1年未満の「部分的な期間」の申告を行う場合…)
    →ニュージーランドに着いたばかりや、出国する際に選択します
  • You’re entitled to an early payment discount(早期納税割引の権利がある)
  • This return will include attachments(申告に添付ファイルを含む)
  • No specific situations apply(特殊な状況はどれも当てはまらない)

などがあります。

私の場合は、どれにも該当しなかったため、

No specific situations apply.
(特定の状況はありません)

を選択しました。

Step5:開示情報の選択

次に、

「Select disclosures you want to file」

という画面が表示されます。

ここでは、追加で申告が必要な情報があるかを確認します。

対象となる例:

  • CFC/FIF disclosure(海外法人・海外投資に関する申告)
  • Bright-line property sale information(ニュージーランドの不動産売却に関する情報) など

私の場合は該当するものがなかったため、

You have no disclosure to make.(開示する情報はありません)

を選択しました。

Step6:追加フォームの選択

続いて、

「Select secondary forms that you want to file」

という画面が表示されます。

これは、通常のIR3以外に追加フォームを提出する必要がある場合に選択します。

例:

  • IR3R(Rental Income:賃貸収入)
  • IR3F(Farming Income:農業収入)
  • IR10(Financial Statement:財務諸表)
  • IR3B(Business Income:事業収入)

など。

私の場合、日本からのデザイン収入はOverseas incomeとして申告するため、追加フォームは使用しませんでした。

そのため、

No secondary forms to submit.
(提出する補助フォームはありません)

を選択しました。

Step7:収入・経費などの金額を入力

ここで実際の金額を入力します。

日本からのデザイン収入については、「売上金額 − 業務に必要な経費 = 申告金額」として入力しました。

私の場合は、デザイン業務に必要な

  • Adobe Creative Cloud の年会費
  • その他業務用サービス費

などを経費として計上しました。

⚠️ 注意点として、myIRでは海外収入専用の経費入力欄がありません。

そのため、

日本からの収入 - デザイン業務に必要な経費 = 申告する海外収入

という形で事前に計算してから入力します。

Step8:内容を確認して提出

最後に入力内容を確認します。

問題がなければ、「入力内容が正確である」

という確認にチェックを入れて、送信すれば完了です。

提出後、納税が必要な場合はIRDへ支払いを行います。

その場で支払う方法と後日銀行から振り込む方法が選べました。

私の場合は後日、ニュージーランドの銀行アプリからIRDへ振り込みました。

実際にやってみて分かった注意点

myIRはすぐタイムアウトする

数分操作しないだけでログアウトされます。

そのため、

  • 日本円で収入から経費を引いた金額
  • NZドルへの換算額

は事前にメモ帳などへまとめておくとスムーズでした。

日本で源泉徴収されていない場合は納税資金を残しておく

フリーランス収入は源泉徴収されていないことも多いため、後からニュージーランドでまとめて税金を支払うケースがあります。

私は事前に納税分を残していたので焦らずに済みました。

副業収入がある方は、あらかじめ納税分を確保しておくと安心です。

まとめ

英語だけの画面なので最初は少し身構えてしまいましたが、実際にやってみると30分ほどで申告を終えることができました。

デザインソフトやオンラインツール、業務に必要なサービス利用料など、仕事のために発生した費用は経費として反映できる場合があります。忘れずに確認しておきましょう。

海外収入は「収入総額ではなく、経費を差し引いた金額を入力する」という点が、今回一番重要なポイントでした。

これからIR3を提出する方の参考になれば嬉しいです。

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